一人暮らしの母親が亡くなりました。相続人は子である私と弟ですが、2人とも県外で暮らしており、母の相続手続きを行うことができません。全ての手続きをお願いできますか?

2019年11月10日(日曜日)

可能です。上記の通り、当事務所において初め(戸籍収集・法定相続情報の作成)から終わり(遺産分割協議書作成・預金相続手続(解約)・諸経費清算等々)まで、一貫してお手続きを任せて頂けます。相続税の申告が必要な場合には、税理士のご紹介もワンストップで行っております。情報共有もスムーズですので、遠方にいらっしゃるご相続人様方におかれましても、安心してご依頼ください。

 なお、相続財産に、誰も住む予定がない実家がある場合、そちらの売却処分のお手伝いをすることも可能です。相続人様は遠方にいながら、当事務所において、仲介業者などと連携して売却し、その売却金を相続人様で分け合うことができます。

 また、通常、不動産を売却した際には、譲渡所得がかかりますが、要件次第で空き家控除の特例などが使える場合がありますので、そちらも税理士と連携して支援致します。