相続登記には期限がありますか?

2019年11月11日(月曜日)

現状、相続登記には期限がありません。が、所有者不明土地問題を受け、将来的に相続登記が義務化される可能性はあります。
相続税の申告と異なり、不動産の相続登記には申請期限がありません。しかし相続登記をせずに放っておくと以下のような問題が生じる可能性があります。

1.相続人の高齢化により、遺産分割協議が難しくなる

相続人の高齢化が進むと、相続人が認知症などを発症してしまう可能性もあります。そのような場合、裁判所で相続人の代わりに成年後見人を選任してもらい、成年後見人に遺産分割協議をしてもらわなければなりません。

成年後見人の選任には数ヶ月の期間と諸費用が必要となります。

2.相続人の誰かが亡くなると権利関係が複雑化する

相続人自身が亡くなると、さらにその亡くなった相続人の相続人全員が相続人となります。相続関係が非常に複雑になる可能性があります。相続登記のために遺産分割協議をしようにも、面識のない親族と話し合うことになり、話がうまくまとまらない恐れもあります。

3.不動産の売却や不動産を担保にお金を借りる場合に不都合が生じる

亡くなられた方名義の不動産は売却することができず、また、その不動産を担保に銀行からお金を借りることもできません。これらの行為を行うためには、不動産の相続登記を行い、不動産を相続人名義にすることが必要です。

相続登記はお亡くなりになられた方の出生から死亡までの戸籍謄本等が必要なため多少時間がかかりますので、スムーズな売却や緊急の借り入れなどに支障をきたす恐れがあります。