遺言書が見つかったのですがどうすればいいのでしょうか?

2019年11月11日(月曜日)

自筆で書かれた遺言書が見つかった場合、すぐに開封せずに、家庭裁判所で検認手続を受けなければなりません。

検認手続とは、相続人全員に遺言書の存在と内容を知らせるとともに、遺言書の偽造や変造を防止するためのものです。検認手続を受けなければ、その遺言書のとおりに相続登記や預貯金の相続手続を行えません。検認手続は当事務所でも代行しておりますので、ご相談ください。

なお、公正証書遺言の場合並びに自筆証書遺言保管制度を用いた自筆証書遺言は、検認手続は不要です。