2019年11月11日(月曜日)
当事務所で戸籍謄本を取り寄せいたします。
相続登記をするためには、相続人を特定するために、亡くなられた方の出生から死亡までの記載のある戸籍謄本が必要です。
亡くなられた方の戸籍謄本は、亡くなられた方が過去に転籍していたりすると何通も必要となる場合があります。これらの戸籍謄本は、本籍地の自治体でしか取得できないため、遠方の場合は郵送で取り寄せることになります。
また、古い戸籍は字も読みづらく、戸籍の取り寄せはかなり難儀な作業です。当事務所では、司法書士が代行して戸籍収集を行い、法務局において法定相続情報まで作成いたします。