私は独り身で、将来の財産管理が心配です。任意後見とはどのような制度ですか?

2019年11月11日(月曜日)

高齢者の単身世帯が急増し、老後の自分の生活に不安を感じている方も増えています。安心な老後生活のための「老い支度」として、「任意後見制度」のご利用を検討してみてはいかがでしょうか?

任意後見とは、将来、自分の判断能力が衰えた時に備えて、特定の人に後見人として財産管理等を代わりにやってもらうことを契約で定める成年後見の類型の一つです。契約自体は、本人が判断能力のあるうちに、本人の意思で行います。

契約の相手方に特に資格の制限はありません。親族の方と契約を結ぶこともできますし、司法書士等の法律専門職と契約を結ぶ方も多いです。いずれにせよ、老後の財産管理を委任することになるので、ご自身の信頼できる人と契約を結ぶことが必要になります。

なお、この任意後見契約は、公正証書にて作成されなければなりません。

将来、判断能力が衰えたときは、契約の相手方が家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てをして、任意後見監督人が選任されます。そこから任意後見契約が発効し、その任意後見監督人の監督の下、契約の相手方が任意後見人となって、任意後見契約で定められた業務を行います。

最近は、任意後見契約発効前の財産管理契約や、自分の亡くなった後のことも考え、遺言や死後事務委任契約、尊厳死宣言等と一緒にセットで検討される方が増えています。