成年後見人は、いつまで職務を行うのでしょう?

2019年11月11日(月曜日)

原則として、本人が亡くなるまで職務を続けなければいけません。自分の勝手な都合で辞めることはできません。ただし、正当な事由がある場合には、家庭裁判所の許可を得て後見人を辞めることができます。何が正当な事由に当たるかは、家庭裁判所の判断となります。
一般的には、病気のために後見人を続けるのが難しくなった場合や、遠くに引っ越すことになり、後見事務の遂行が難しくなった場合等を挙げることができます。

一般的に、家庭裁判所に辞任を申し立てる際には、同時に後任の後見人選任の申立てを併せて行います。後見人が辞任したからといって、本人が後見状態であり、保護や支援が必要な状態であることに変わりはないからです。