法定後見制度のうち、「後見」はどのような人が対象なのでしょうか?

2019年11月11日(月曜日)

精神上の障がいにより判断能力を「欠く常況」の方を対象とします。具体的には、本人の財産を自分では管理・処分することができず、日常的に必要な買物も自分ではできず、誰かに代わってやってもらう必要があるような状態の方が、後見の保護、支援の対象になります。

家庭裁判所は、一定の者からの申し立てによって、本人のために成年後見人を選任します。成年後見人は本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などを締結したり、本人が締結した(させられた)不利益な契約を後から取り消したりすることができます。

後見人が契約を取り消すと、本人がした契約はなかったことになります。ただし、本人の自己決定権を尊重するため、日用品(食料品や衣料品等)の購入など「日常生活に関する行為」については、取消しの対象にならないことになっています。