成年後見制度には、いろいろな種類があると聞いたのですが・・・

2019年11月11日(月曜日)

成年後見制度で家庭裁判所から選任される法定後見人には、本人の判断能力の状態に応じて、①成年後見人、②保佐人、③補助人の3つの類型があります。本人の判断能力がほとんど残っていない状態にある場合には①の成年後見人が選任され、本人の状態が良くなるにつれ、②の保佐人、③の補助人が選任されることになります。代理権限は①の成年後見人が最も広い権限を有し、保佐人、補助人になるにつれ、支援の形態が代理から同意に代わり、権限の幅も狭くなっていきます。

このように3類型に分けているのは、本人の状況によって判断能力に違いがあり、必要とされる権利保護の程度が異なるためです。判断能力がかなり残っている人もそうでない人も一律に同じように対応しては、判断能力が残っている人にとっては過保護もしくは過干渉となり、そうでない人にとっては不十分な保護しか受けられないといった問題が発生します。

そこで3つの類型を用意して、本人の判断能力の状態によって、適切な保護を受けられるようになっています。