家族信託で託す財産に制限はありますか?

2019年11月11日(月曜日)

理論上、信託財産に特段の制限はありません。
したがって、現金、預貯金、有価証券(株や投資信託、国債等)、不動産、債権(賃料債権や売掛金、養育費等の定期給付債権など)、生命保険金、ゴルフ会員権、リゾート会員権、自動車、船舶、知的所有権(特許権や著作権、意匠権等)、あらゆる財産的な価値のあるものが信託財産として利用することができるといえます。