2019年11月11日(月曜日)
所有者(委託者)が、その保有資産を信託財産に入れても、相続税評価額に変更はありません。
保有資産を信託財産とした場合、相続税評価においては、『所有権』から『信託受益権』にその評価対象が変わることになりますが、その受益権の評価額は、信託された財産(所有権)の評価額と同額になります。
所有者(委託者)が、その保有資産を信託財産に入れても、相続税評価額に変更はありません。
保有資産を信託財産とした場合、相続税評価においては、『所有権』から『信託受益権』にその評価対象が変わることになりますが、その受益権の評価額は、信託された財産(所有権)の評価額と同額になります。