なぜ「民事信託・家族信託」が良いのですか?

2019年11月11日(月曜日)

家族や親族等に自分の財産をきちんと託すことができる相手がいれば、その方が「受託者」になることができます。
親族が受託者となることで、資産家に限らず誰でも気軽に円満円滑な財産管理と資産承継の仕組みを実現できる可能性があるのが、家族信託の仕組みです。特に不動産を信託財産とする場合は、仕組み自体単純であるケースも多いので、親族が受託者として財産を管理していくことは理に適った自然な形と言えます。
また、受益者連続型の信託スキームをとれば、遺言にはできない、文字通り受益者を連続して指定することができるので、当初受益者を父親に、父親に相続が発生した場合は母親に受益権が移り、母親の次は長男に、長男の次は孫に、といった内容を、父親と受託者(例えば長男)の契約のみで決定することができます。
これは、遺言ではなしえない仕組みです。