自宅を子どもに譲る場合、どのようなことに注意しなければなりませんか?

2019年11月7日(木曜日)

ご自身が持っている自宅を生前に「譲る」ということですが、お金をもらわずに(無償で)あげるということは、「贈与をする」ということになります。ただし自分の思いだけでは贈与することはできません。

贈与契約は、自分の財産を無償で相手方に与えることを伝え、その相手方がそれに応じることで、成立します。ですから、自分の自宅を子どもに譲ろうと思えば、それを子どもに伝え、その子どもが応じることだけで自宅が贈与されたことになります。ただし、契約書等の書面を作らず口約束だけにしていると、後で贈与が取り消されてしまうこともあります。贈与契約書を作成することをおすすめします。また、登記記録にもきちんと現在の所有者がだれかを示すために、「所有権移転」登記手続きをすることも必要です。

なお、自宅を贈与する場合でも、全部を贈与する必要はありません。建物だけや自宅の持分の一部、例えば10分の1だけを贈与することもできます。この場合は、「所有権一部移転」という登記をすることになります。

財産を贈与すれば、贈与税がかかります。不動産のような高額な財産の場合には、事前に税務署や専門家に確認、相談されることをおすすめします。