2019年11月7日(木曜日)
何代も前から相続登記手続をしないままになっている場合、当初の名義人の方の相続人を調べると、その相続人にあたる方がその後亡くなっていて、非常に相続関係が複雑になっているということが時々あります。名義変更をしようと思っても、多数の相続人にあたる方と全員で遺産分割協議をする必要があり、書類の取りそろえ、打ち合わせを考えても大変な労力で、協議が難航することもあります。
相続人の間でだれの名義にするかについてまとまった場合は、口約束ではなく、きちんと遺産分割協議書を作成し、名義変更に必要な書類を調えておくことが大切です。