2019年11月7日(木曜日)
法務局において登記事項証明書を取得します。表題部には、その土地・建物がどこにあってどれくらいの広さでどのような用途のものかということが記載されています。権利部の甲区には、その土地・建物の所有者がだれかということが記載されています。権利部の乙区には、その土地・建物を担保にしている事項などが記載されています。
これによって、調べたい土地・建物の広さ、所有者、担保に入っているかどうかなどの確認ができます。登記事項証明書は第三者も取得することができ、これからマイホームを購入しようというときに、今どのような状態なのかを確認することができます。
マイホームを購入した後、きちんと自分の名義に登記ができているのかについても登記事項証明書で確認することができます。