マイホームを住宅ローンを借りて、購入する場合、どんな手続が必要ですか。

2019年11月7日(木曜日)

購入される不動産の売買代金を、住宅ローンとして融資されたお金で支払う場合、
①売主、買主間の売買契約に基づく「所有権移転」登記手続、
②買主、金融機関(保証会社)間の貸付・保証に基づく「抵当権設定」登記手続、
のいずれもがきちんとできる状態が調わないと成立しません。当事務所はこれらが行われる場に立ち会い、不備のないように確認を行って、手続を円滑に進める役目を担っています。