よくある質問

不動産の相続登記
マイホームを購入することになりました。名義変更にはどんな手続が必要ですか。
購入される不動産の売買契約に基づいて、「所有権移転」登記を申請することで、売主から買主に名義が変わります。
売買契約は、通常、代金の支払い完了時に所有権が移転する、となっていますので、当事務所では、当事者それぞれに、売買意思の確認、売買不動産の確認、当事者であることの確認を行い、登記手続書類に不備がないことを確認します。
この確認のもとに、代金の支払い、鍵の引き渡し等が行われます。
名義変更手続に一般的に必要なものは、売主が、権利証(または登記識別情報)、印鑑証明書、実印、固定資産税評価証明書など、買主が、住民票、印鑑証明書、実印などです。
また、ご本人確認のため、免許証等を確認させていただきます。
マイホームを住宅ローンを借りて、購入する場合、どんな手続が必要ですか。
購入される不動産の売買代金を、住宅ローンとして融資されたお金で支払う場合、
①売主、買主間の売買契約に基づく「所有権移転」登記手続、
②買主、金融機関(保証会社)間の貸付・保証に基づく「抵当権設定」登記手続、
のいずれもがきちんとできる状態が調わないと成立しません。当事務所はこれらが行われる場に立ち会い、不備のないように確認を行って、手続を円滑に進める役目を担っています。
マイホームを売却して、残っている住宅ローンを返済する場合どんな手続が必要ですか?
金融機関に売却により返済することを申し出て、住宅ローンの残額(返済日までの利息を含む)を確認します。住宅ローンの貸付(買主)→売買代金の支払い→住宅ローンの返済(売主)という流れになりますが、これらは、
①売主・金融機関(保証会社)間の住宅ローン返済に基づく「抵当権抹消」登記手続、
②売主、買主間の売買契約に基づく「所有権移転」登記手続、
③買主、金融機関(保証会社)間の貸付・保証に基づく「抵当権設定」登記手続、
のいずれもがきちんとできる状態が調わないと成立しません。
当事務所ではこれらが行われる場に立ち会い、不備のないように確認を行って、手続を円滑に進めてまいります。
地番・家屋番号というのは住所とは違うのですか。
住所となる住居表示は、土地の区画ごとに何番、その区画内に建っている家ごとに1号、2号といった番号をつけて整列させることによってその所在がわかりやくすなり、郵便物などが正確に届くようにつけられています。

これとは違い、法務局において登記されている土地ごとにつけられているのが地番、登記されている建物ごとにつけられているのが家屋番号です。

法務局では、地番ごと、家屋番号ごとに、登記記録がつくられ、整理されています。
土地・建物の権利の状態を知りたい場合はどうすればよいですか?
法務局において登記事項証明書を取得します。表題部には、その土地・建物がどこにあってどれくらいの広さでどのような用途のものかということが記載されています。権利部の甲区には、その土地・建物の所有者がだれかということが記載されています。権利部の乙区には、その土地・建物を担保にしている事項などが記載されています。
これによって、調べたい土地・建物の広さ、所有者、担保に入っているかどうかなどの確認ができます。登記事項証明書は第三者も取得することができ、これからマイホームを購入しようというときに、今どのような状態なのかを確認することができます。
マイホームを購入した後、きちんと自分の名義に登記ができているのかについても登記事項証明書で確認することができます。
何代か前から名義を変えず、ずっとそのままにしてある不動産があるのですが。
何代も前から相続登記手続をしないままになっている場合、当初の名義人の方の相続人を調べると、その相続人にあたる方がその後亡くなっていて、非常に相続関係が複雑になっているということが時々あります。名義変更をしようと思っても、多数の相続人にあたる方と全員で遺産分割協議をする必要があり、書類の取りそろえ、打ち合わせを考えても大変な労力で、協議が難航することもあります。

相続人の間でだれの名義にするかについてまとまった場合は、口約束ではなく、きちんと遺産分割協議書を作成し、名義変更に必要な書類を調えておくことが大切です。
自宅を子どもに譲る場合、どのようなことに注意しなければなりませんか?
ご自身が持っている自宅を生前に「譲る」ということですが、お金をもらわずに(無償で)あげるということは、「贈与をする」ということになります。ただし自分の思いだけでは贈与することはできません。

贈与契約は、自分の財産を無償で相手方に与えることを伝え、その相手方がそれに応じることで、成立します。ですから、自分の自宅を子どもに譲ろうと思えば、それを子どもに伝え、その子どもが応じることだけで自宅が贈与されたことになります。ただし、契約書等の書面を作らず口約束だけにしていると、後で贈与が取り消されてしまうこともあります。贈与契約書を作成することをおすすめします。また、登記記録にもきちんと現在の所有者がだれかを示すために、「所有権移転」登記手続きをすることも必要です。

なお、自宅を贈与する場合でも、全部を贈与する必要はありません。建物だけや自宅の持分の一部、例えば10分の1だけを贈与することもできます。この場合は、「所有権一部移転」という登記をすることになります。

財産を贈与すれば、贈与税がかかります。不動産のような高額な財産の場合には、事前に税務署や専門家に確認、相談されることをおすすめします。
遺産承継業務
一人暮らしの母親が亡くなりました。相続人は子である私と弟ですが、2人とも県外で暮らしており、母の相続手続きを行うことができません。全ての手続きをお願いできますか?
可能です。上記の通り、当事務所において初め(戸籍収集・法定相続情報の作成)から終わり(遺産分割協議書作成・預金相続手続(解約)・諸経費清算等々)まで、一貫してお手続きを任せて頂けます。相続税の申告が必要な場合には、税理士のご紹介もワンストップで行っております。情報共有もスムーズですので、遠方にいらっしゃるご相続人様方におかれましても、安心してご依頼ください。

 なお、相続財産に、誰も住む予定がない実家がある場合、そちらの売却処分のお手伝いをすることも可能です。相続人様は遠方にいながら、当事務所において、仲介業者などと連携して売却し、その売却金を相続人様で分け合うことができます。

 また、通常、不動産を売却した際には、譲渡所得がかかりますが、要件次第で空き家控除の特例などが使える場合がありますので、そちらも税理士と連携して支援致します。
遠方の不動産の名義変更も頼めますか?
可能です。
遠方の不動産についてはオンライン申請で名義変更登記をするため、全国どこに不動産があっても対応いたします。 物件の所在地にかかわらず、お気軽にご相談ください。
相続登記に必要な戸籍謄本を集めてもらえますか?
当事務所で戸籍謄本を取り寄せいたします。
相続登記をするためには、相続人を特定するために、亡くなられた方の出生から死亡までの記載のある戸籍謄本が必要です。

亡くなられた方の戸籍謄本は、亡くなられた方が過去に転籍していたりすると何通も必要となる場合があります。これらの戸籍謄本は、本籍地の自治体でしか取得できないため、遠方の場合は郵送で取り寄せることになります。

また、古い戸籍は字も読みづらく、戸籍の取り寄せはかなり難儀な作業です。当事務所では、司法書士が代行して戸籍収集を行い、法務局において法定相続情報まで作成いたします。
遺言書が見つかったのですがどうすればいいのでしょうか?
自筆で書かれた遺言書が見つかった場合、すぐに開封せずに、家庭裁判所で検認手続を受けなければなりません。

検認手続とは、相続人全員に遺言書の存在と内容を知らせるとともに、遺言書の偽造や変造を防止するためのものです。検認手続を受けなければ、その遺言書のとおりに相続登記や預貯金の相続手続を行えません。検認手続は当事務所でも代行しておりますので、ご相談ください。

なお、公正証書遺言の場合並びに自筆証書遺言保管制度を用いた自筆証書遺言は、検認手続は不要です。
相続税は必ず支払わなければいけないでしょうか?
相続税は必ず課税される訳ではありません。 相続財産の総額が基礎控除額を超えた場合のみ、超えた金額に対して相続税が課税されます。

基礎控除額は、[3,000万円+600万円×法定相続人数]の額です。

父が亡くなり、相続人が母1人と子2人の場合は、[3,000万円+600万円×3=4,800万円]となり、不動産や預貯金等の相続財産の総額が 4,800万円以下ならば、相続税は課税されず、申告をする必要もありません。
詳しくは、税理士等にご確認下さい。
相続登記には期限がありますか?
現状、相続登記には期限がありません。が、所有者不明土地問題を受け、将来的に相続登記が義務化される可能性はあります。 相続税の申告と異なり、不動産の相続登記には申請期限がありません。しかし相続登記をせずに放っておくと以下のような問題が生じる可能性があります。

1.相続人の高齢化により、遺産分割協議が難しくなる
相続人の高齢化が進むと、相続人が認知症などを発症してしまう可能性もあります。そのような場合、裁判所で相続人の代わりに成年後見人を選任してもらい、成年後見人に遺産分割協議をしてもらわなければなりません。
成年後見人の選任には数ヶ月の期間と諸費用が必要となります。

2.相続人の誰かが亡くなると権利関係が複雑化する
相続人自身が亡くなると、さらにその亡くなった相続人の相続人全員が相続人となります。相続関係が非常に複雑になる可能性があります。相続登記のために遺産分割協議をしようにも、面識のない親族と話し合うことになり、話がうまくまとまらない恐れもあります。

3.不動産の売却や不動産を担保にお金を借りる場合に不都合が生じる
亡くなられた方名義の不動産は売却することができず、また、その不動産を担保に銀行からお金を借りることもできません。これらの行為を行うためには、不動産の相続登記を行い、不動産を相続人名義にすることが必要です。
相続登記はお亡くなりになられた方の出生から死亡までの戸籍謄本等が必要なため多少時間がかかりますので、スムーズな売却や緊急の借り入れなどに支障をきたす恐れがあります。
家族信託
家族信託と任意後見の併用によるデメリット・リスクはありますか?
『家族信託』と『任意後見制度』を併用すること自体のデメリットやリスクは、あまり想定できませんので、元気なうちにこれらの準備をすることは非常に重要です。

そして、主要な財産管理は家族信託で担い、信託財産に入れなかった主要でない財産の管理と身上監護権は任意後見で担うというのは、堅実な考え方と言えます。

ただし、任意後見制度を利用することにより、任意後見監督人への定期報告の事務負担(3~4ヶ月に1度)と任意後見監督人報酬という経済的負担が発生しますので、当然そのことについての理解と備えが必要です。
認知症の初期症状の母親に対して何を準備すればいいですか?
判断能力の衰えがみられる親に対して、今からどんな準備・対策を講じておくべきかというのは、非常に重要な問題です。
この場合に、まず考慮すべきは、大まかに下記の点になると考えております。

①親の現在の健康状態と今後の動向はどうか?
②親の保有資産と当該資産の将来的な活用方針は?
③親の今後の収支シミュレーションはどうか?
④ご両親を支えるご家族構成と家族円満かどうか?
⑤上記①~④を踏まえ、お母様の老後に関して、あるいはお母様のサポートに関して将来どんな困りごとが想定されるのか?
入所している要介護3の母と信託契約できますか?
信託契約は、「契約」ですから、契約当事者がその意味や法的効果をきちんと理解していないと、つまりある程度の正常な判断能力に基づいて契約に臨まないと、有効に締結できません。

しかし、要介護度や入院・入所の事実をもってして、判断能力が無いと決めつけることはできません。
要介護度と判断能力の有無は、必ずしも関係性がありませんので、要介護度が高くても、本人の理解力があれば、契約締結は可能といえます。

同様に、入院や入所しているからといって、判断能力が無いと決めつけることもできません。
もちろん、入院・入所に至る経緯・背景については、確認させて頂くことになりますが、判断能力があるという医師の診断書が必要な訳でもありませんし、契約時に医師の立ち合いが必要な訳でもありません。

大原則として、家族信託の大まかな仕組みやメリット、そして具体的に「どの財産を何の目的でだれに託すか」について理解ができていることが必要ですが、法律用語としての「受託者」とか「受益権」とかについて正確な理解をしている必要まではないと考えます。
なぜ「民事信託・家族信託」が良いのですか?
家族や親族等に自分の財産をきちんと託すことができる相手がいれば、その方が「受託者」になることができます。
親族が受託者となることで、資産家に限らず誰でも気軽に円満円滑な財産管理と資産承継の仕組みを実現できる可能性があるのが、家族信託の仕組みです。特に不動産を信託財産とする場合は、仕組み自体単純であるケースも多いので、親族が受託者として財産を管理していくことは理に適った自然な形と言えます。
また、受益者連続型の信託スキームをとれば、遺言にはできない、文字通り受益者を連続して指定することができるので、当初受益者を父親に、父親に相続が発生した場合は母親に受益権が移り、母親の次は長男に、長男の次は孫に、といった内容を、父親と受託者(例えば長男)の契約のみで決定することができます。
これは、遺言ではなしえない仕組みです。
家族信託をすると相続税評価額は変わりますか?
所有者(委託者)が、その保有資産を信託財産に入れても、相続税評価額に変更はありません。

保有資産を信託財産とした場合、相続税評価においては、『所有権』から『信託受益権』にその評価対象が変わることになりますが、その受益権の評価額は、信託された財産(所有権)の評価額と同額になります。
家族信託で託す財産に制限はありますか?
理論上、信託財産に特段の制限はありません。
したがって、現金、預貯金、有価証券(株や投資信託、国債等)、不動産、債権(賃料債権や売掛金、養育費等の定期給付債権など)、生命保険金、ゴルフ会員権、リゾート会員権、自動車、船舶、知的所有権(特許権や著作権、意匠権等)、あらゆる財産的な価値のあるものが信託財産として利用することができるといえます。
商業法人登記
会社を設立するまで期間はどれくらい必要ですか?
通常はご相談をいただいてから1週間~2週間程度の期間をいただくことが多いですが、書類が揃っていて、かつ設立事項が決まっている場合には、1・2日でできる場合もあります。
会社の内容によって、あるいは役員に外国籍の方がいる場合など、時間を要するケースもあります。
1人でも会社を設立できるのですか?
発起人(=出資者)も取締役も1人から可能です。
また、その発起人が、取締役になることもできます。
旧商法では、最低人数として取締役3名、監査役1名が必要でしたが、現行の会社法では、1人でも株式会社を設立できるようなっています。
ちなみに、合同会社も名前に「合同」と付くので2人以上必要なイメージがありますが、1人でも設立できます。
会社を設立するメリットは何ですか?
個人事業主に比べて対外的信用が増すこと、求人をしやすい、税制面でメリットを受けやすいなどが挙げられます。
税制面でのメリットは売上金額などによっては必ずしも受けられるわけではありませんので、詳しくは税理士等にお問い合わせください。
合同会社とはなんですか?
合同会社とは、平成18年の新会社法施行に伴い、新たに認められた組織形態です。

合同会社のメリット
設立費用が低廉
・定款認証費用が不要
・登録免許税が株式会社は、最低15万円であるのに対し、合同会社は最低6万円
決算公告が不要
業務執行社員の任期がない。
・株式会社の取締役と異なり、任期がないため、運営費用が節約できる。

合同会社のデメリット
株式会社に比べ、認知度が低い
意思決定において、収拾がつかなくなる場合がある。
株式会社設立時に必要なものを教えてください。
株式会社設立手続きは「発起設立」(ほっきせつりつ)と「募集設立」の2種類があります。以下に一般的に活用される「発起設立」の場合においてお客様にご準備いただく物をご説明いたします。

●発起人の実印及び印鑑証明書(取得後3ケ月以内)
会社の発起人になる方については、定款認証用委任状等の関連書類に実印を押していただくとともに、発行後3ケ月以内の印鑑証明書をご提出いただきます。
取締役兼発起人の方については、印鑑証明書を2通取得していただく必要があります。
会社が発起人となる場合、定款認証の際にその会社の登記事項証明書をご提出いただきます。

●取締役の実印及び印鑑証明書(取得後3ケ月以内)
会社の取締役になる方については、就任承諾書等の関連書類に実印を押していただくとともに、発行後3ケ月以内の印鑑証明書をご提出いただきます。
取締役兼発起人の方については、印鑑証明書を2通取得していただく必要があります。

●出資金
株式会社は、定款に定められた額の出資を受ける必要があります。

●発起人の預金通帳
発起人が出資したお金は、まとめて発起人の代表者の預金口座に預け入れることになりますので、そのための預金口座を準備していただく必要があります(既存の口座でも構いません)。

●設立する会社の代表印
会社の実印として使用するための印鑑を作成していただきます。

●発起人全員及び代表取締役の身分証明書
司法書士には、会社設立の依頼者についての本人確認義務、本人確認記録作成義務、本人確認記録保管義務が定められております。
具体的には、発起人方全員及び代表取締役の運転免許証、住基カード、健康保険証などを確認させていただきます。
本人確認ができない場合、ご依頼いただいた会社設立の手続を進めることができませんので、ご協力お願いいたします。
成年後見業務
年老いた親が、最近物忘れがひどくなり、心配しています。
高齢や知的障がい、精神障がいなどが原因で判断能力が不十分になった方を狙って、不当な契約をする悪質な業者は後を絶ちません。また、高齢になると物忘れがひどくなり、大切な通帳や印鑑を無くしてしまって大騒ぎになることもあります。

現金をどこにしまったか忘れてしまい、他人が盗んだと思い込み、周囲との関係を悪くすることも珍しいことではありません。

成年後見制度はご本人の判断能力に応じて、ご本人を補佐し、サポートする制度です。成年後見制度は、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つに分けられます。「法定後見制度」には「後見」「保佐」「補助」の3種類があります。また、今はまだ大丈夫だけれども、将来認知症になったりすることが心配な場合には「任意後見制度」を利用することもできます。
成年後見制度には、いろいろな種類があると聞いたのですが・・・
成年後見制度で家庭裁判所から選任される法定後見人には、本人の判断能力の状態に応じて、①成年後見人、②保佐人、③補助人の3つの類型があります。本人の判断能力がほとんど残っていない状態にある場合には①の成年後見人が選任され、本人の状態が良くなるにつれ、②の保佐人、③の補助人が選任されることになります。代理権限は①の成年後見人が最も広い権限を有し、保佐人、補助人になるにつれ、支援の形態が代理から同意に代わり、権限の幅も狭くなっていきます。

このように3類型に分けているのは、本人の状況によって判断能力に違いがあり、必要とされる権利保護の程度が異なるためです。判断能力がかなり残っている人もそうでない人も一律に同じように対応しては、判断能力が残っている人にとっては過保護もしくは過干渉となり、そうでない人にとっては不十分な保護しか受けられないといった問題が発生します。

そこで3つの類型を用意して、本人の判断能力の状態によって、適切な保護を受けられるようになっています。
法定後見制度のうち、「後見」はどのような人が対象なのでしょうか?
精神上の障がいにより判断能力を「欠く常況」の方を対象とします。具体的には、本人の財産を自分では管理・処分することができず、日常的に必要な買物も自分ではできず、誰かに代わってやってもらう必要があるような状態の方が、後見の保護、支援の対象になります。

家庭裁判所は、一定の者からの申し立てによって、本人のために成年後見人を選任します。成年後見人は本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などを締結したり、本人が締結した(させられた)不利益な契約を後から取り消したりすることができます。

後見人が契約を取り消すと、本人がした契約はなかったことになります。ただし、本人の自己決定権を尊重するため、日用品(食料品や衣料品等)の購入など「日常生活に関する行為」については、取消しの対象にならないことになっています。
成年後見開始の申立てをする場合、費用はいくらぐらいかかりますか?
成年後見開始の申立てをするには、下記の費用が必要となります。
・申立手数料   800円  (収入印紙で家庭裁判所に納付)
・登記手数料  2600円程度(収入印紙で家庭裁判所に納付)
・予納郵券   4000円程度(郵便切手で家庭裁判所に納付)
・予納金   5万円~15万円(精神鑑定が必要な場合)

このほかに、申立書に添付する医師の診断書の発行費用や、戸籍謄本や住民票の交付費用が必要です。また、申立に必要な書類の作成を司法書士に依頼する場合は、報酬の支払いが別途必要となります。
成年後見人は、いつまで職務を行うのでしょう?
原則として、本人が亡くなるまで職務を続けなければいけません。自分の勝手な都合で辞めることはできません。ただし、正当な事由がある場合には、家庭裁判所の許可を得て後見人を辞めることができます。何が正当な事由に当たるかは、家庭裁判所の判断となります。
一般的には、病気のために後見人を続けるのが難しくなった場合や、遠くに引っ越すことになり、後見事務の遂行が難しくなった場合等を挙げることができます。

一般的に、家庭裁判所に辞任を申し立てる際には、同時に後任の後見人選任の申立てを併せて行います。後見人が辞任したからといって、本人が後見状態であり、保護や支援が必要な状態であることに変わりはないからです。
私は独り身で、将来の財産管理が心配です。任意後見とはどのような制度ですか?
高齢者の単身世帯が急増し、老後の自分の生活に不安を感じている方も増えています。安心な老後生活のための「老い支度」として、「任意後見制度」のご利用を検討してみてはいかがでしょうか?

任意後見とは、将来、自分の判断能力が衰えた時に備えて、特定の人に後見人として財産管理等を代わりにやってもらうことを契約で定める成年後見の類型の一つです。契約自体は、本人が判断能力のあるうちに、本人の意思で行います。

契約の相手方に特に資格の制限はありません。親族の方と契約を結ぶこともできますし、司法書士等の法律専門職と契約を結ぶ方も多いです。いずれにせよ、老後の財産管理を委任することになるので、ご自身の信頼できる人と契約を結ぶことが必要になります。

なお、この任意後見契約は、公正証書にて作成されなければなりません。

将来、判断能力が衰えたときは、契約の相手方が家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てをして、任意後見監督人が選任されます。そこから任意後見契約が発効し、その任意後見監督人の監督の下、契約の相手方が任意後見人となって、任意後見契約で定められた業務を行います。

最近は、任意後見契約発効前の財産管理契約や、自分の亡くなった後のことも考え、遺言や死後事務委任契約、尊厳死宣言等と一緒にセットで検討される方が増えています。
債務整理
毎月、借金の返済に追われています。どうすればいいですか?
消費者金融やクレジット・カード会社から借金をして、その返済に困っている方は本当に多いです。借りたときの見通しが甘かったという場合もありますが、景気の悪化にともない、勤務先の業績悪化による予期せぬ収入減に見舞われて、ローンの返済が苦しくなっている方も増えています。
このような場合には、債務整理を行う方法があります。債務整理には任意整理、特定調停、自己破産、個人民事再生など、いろいろな方法がありますが、債務整理で重要なことは、単に借金問題を解決するということではなく、借金をしてしまった理由や返済が難しくなってしまった原因を探り、対策し、生活をしっかりと再建していくことです。
生活再建の目途が立たないまま債務整理をおこなっても、状況は改善することなく、また同じような苦境に陥ってしまうことになるでしょう。司法書士は、生活再建も含めて相談者と話し合い、将来へ向けた債務整理を行います。一人で悩まず、まずは司法書士に相談ください。
任意整理とは、どのような手続きですか?
消費者金融やクレジット・カード会社と裁判外で交渉し、毎月の支払金額や支払い回数を変更したりして、実行可能な返済プランを相手方との合意により実現するものです。

任意整理は、各債権者と個別に和解交渉を行うため、柔軟な債務返済プランを実現することが可能になる場合があります。また、契約時の利率や借り入れた時期によっては、利息制限法の上限利率に基づく引き直し計算により、返済すべき借金の額が大幅に減額されたり、払いすぎた利息が発生している可能性があります。
よく耳にする「ブラックリスト」とは何でしょうか?
一般に言われている「ブラックリスト」とは、金融機関の間で使用されている信用情報の「事故情報」ことで、返済ができなくなったり、返済を長期にわたって延滞したり、司法書士や弁護士に依頼して債務整理を行った経験のある人の名前や生年月日等の情報が記録されている顧客データのことをいいます。

「融資不適格情報」と言い換えるとわかりやすいかもしれません。この情報は金融機関の間だけでやりとりされるものですので、「ブラックリスト」に記録されたからといって、サラリーマンの方が現在就業中の仕事に悪影響が出たり、家族に迷惑がかかったりすることは、それほどありません。

ただし、この「ブラックリスト」に情報が記録されている間は、金融機関に「お金を貸すべきではない人」と判断され、融資が受けにくくなります。したがって、これから住宅ローンや自動車ローンを組む予定のある方や、銀行等の融資を必要とする自営業者の方は注意が必要です。また、クレジット・カードの新規契約を断られたり、利用可能金額を制限されたりすることもありえます。

なお、このような「ブラックリスト(事故情報)」は、情報が登録された日や原因事実の発生の日から、一定期間は保存されています。

どんなことでもお気軽にご相談ください。
必要な手続きが多くて何をどうしたら良いのかよく分からない。
そんな時は、プロフェッショナルにお任せ下さい。
長年の経験と若い行動力で皆さまの資産状況に合わせたベストな方法をご提案致します。
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