商業法人登記

 商業・法人登記とは、株式会社(特例有限会社含)や持分会社(合名、合資、合同会社)、その他法人(一般社団法人、医療法人、社会福祉法人、NPO法人等々)の登記を指します。
 法人についての重要な事項を記録し、一般に公開することによって、会社等の信用維持や、安心して取引できることを目的とするものです。
会社や法人の場合、登記をすることで初めて存在が認められます。まずは会社や法人の設立登記をする必要があります。
 また、会社設立登記をしたらそれで終わりではありません。
 設立登記後にも、社名(商号)を変更したり、目的を変更したり、役員が変更となった場合など、その度に一定期間内(主に、変更があった時から2週間以内)に登記をすることが定められています。
こんな時にご相談ください。
1. 会社設立登記
2. 役員・理事が変更になった場合
3. 本店や支店の移転に伴う登記
4. 会社の資本金、事業目的が変更になった場合
5. 会社を解散する際
6. 組織再編(吸収合併、吸収分割、株式交換、新設合併、新設分割、株式移転)をする際
7. 新株予約権の発行の際
Q&A
会社を設立するまで期間はどれくらい必要ですか?
通常はご相談をいただいてから1週間~2週間程度の期間をいただくことが多いですが、書類が揃っていて、かつ設立事項が決まっている場合には、1・2日でできる場合もあります。
会社の内容によって、あるいは役員に外国籍の方がいる場合など、時間を要するケースもあります。
1人でも会社を設立できるのですか?
発起人(=出資者)も取締役も1人から可能です。
また、その発起人が、取締役になることもできます。
旧商法では、最低人数として取締役3名、監査役1名が必要でしたが、現行の会社法では、1人でも株式会社を設立できるようなっています。
ちなみに、合同会社も名前に「合同」と付くので2人以上必要なイメージがありますが、1人でも設立できます。
会社を設立するメリットは何ですか?
個人事業主に比べて対外的信用が増すこと、求人をしやすい、税制面でメリットを受けやすいなどが挙げられます。
税制面でのメリットは売上金額などによっては必ずしも受けられるわけではありませんので、詳しくは税理士等にお問い合わせください。
合同会社とはなんですか?
合同会社とは、平成18年の新会社法施行に伴い、新たに認められた組織形態です。

合同会社のメリット
設立費用が低廉
・定款認証費用が不要
・登録免許税が株式会社は、最低15万円であるのに対し、合同会社は最低6万円
決算公告が不要
業務執行社員の任期がない。
・株式会社の取締役と異なり、任期がないため、運営費用が節約できる。

合同会社のデメリット
株式会社に比べ、認知度が低い
意思決定において、収拾がつかなくなる場合がある。
株式会社設立時に必要なものを教えてください。
株式会社設立手続きは「発起設立」(ほっきせつりつ)と「募集設立」の2種類があります。以下に一般的に活用される「発起設立」の場合においてお客様にご準備いただく物をご説明いたします。

●発起人の実印及び印鑑証明書(取得後3ケ月以内)
会社の発起人になる方については、定款認証用委任状等の関連書類に実印を押していただくとともに、発行後3ケ月以内の印鑑証明書をご提出いただきます。
取締役兼発起人の方については、印鑑証明書を2通取得していただく必要があります。
会社が発起人となる場合、定款認証の際にその会社の登記事項証明書をご提出いただきます。

●取締役の実印及び印鑑証明書(取得後3ケ月以内)
会社の取締役になる方については、就任承諾書等の関連書類に実印を押していただくとともに、発行後3ケ月以内の印鑑証明書をご提出いただきます。
取締役兼発起人の方については、印鑑証明書を2通取得していただく必要があります。

●出資金
株式会社は、定款に定められた額の出資を受ける必要があります。

●発起人の預金通帳
発起人が出資したお金は、まとめて発起人の代表者の預金口座に預け入れることになりますので、そのための預金口座を準備していただく必要があります(既存の口座でも構いません)。

●設立する会社の代表印
会社の実印として使用するための印鑑を作成していただきます。

●発起人全員及び代表取締役の身分証明書
司法書士には、会社設立の依頼者についての本人確認義務、本人確認記録作成義務、本人確認記録保管義務が定められております。
具体的には、発起人方全員及び代表取締役の運転免許証、住基カード、健康保険証などを確認させていただきます。
本人確認ができない場合、ご依頼いただいた会社設立の手続を進めることができませんので、ご協力お願いいたします。

どんなことでもお気軽にご相談ください。
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