遺産承継業務とは、主に、遺言書がない場合に、被相続人名義の相続財産を遺産分割協議にしたがって各相続人に配分する業務です。裁判所により選任される相続財産管理人とは異なり、相続人全員からのご依頼によって司法書士が業務を行うものです。
戸籍収集、不動産の名義変更、銀行や証券会社などでの相続手続き並びに相続人間の調整を、相続人様がご自身でおこなうのが非常に大変なこともあります。そこで、司法書士を相続財産管理人にすれば、相続人の中立型調整役として全ての金融機関などでの手続きを代わりにすることができます。
相続人が多い場合、財産内容が複雑な場合、相続人間の信頼関係が薄い場合だけでなく、相続人がご高齢で動けない場合や仕事でお手続きをする時間が取れない場合などにもご利用ください。税務申告に必要な残高証明書や異動明細等の取得も可能です。
遺産承継業務のおもな業務内容は次のとおりです。
1.戸籍(原戸籍、除籍、現在戸籍等)の収集による相続人の確定、法定相続情報の取得
2.遺産分割協議書等の作成
3.不動産の名義変更(相続登記)
4.銀行預金、出資金等の解約、名義変更
5.株式、投資信託などの名義変更
6.生命保険金・給付金の請求他
こんな時にご相談ください。
1. 親族が亡くなりました。自分は相続できるのでしょうか
2. 家庭事情が複雑です。父が亡くなった場合、誰がどのくらい相続できるでしょうか
3. 夫が、多額の借金を負って亡くなりました。借金を相続しないといけないのでしょうか
4. 母の老後の面倒を見てきました。母が亡くなったときに、私の貢献は相続において考慮されるのでしょうか
Q&A
一人暮らしの母親が亡くなりました。相続人は子である私と弟ですが、2人とも県外で暮らしており、母の相続手続きを行うことができません。全ての手続きをお願いできますか?
可能です。上記の通り、当事務所において初め(戸籍収集・法定相続情報の作成)から終わり(遺産分割協議書作成・預金相続手続(解約)・諸経費清算等々)まで、一貫してお手続きを任せて頂けます。相続税の申告が必要な場合には、税理士のご紹介もワンストップで行っております。情報共有もスムーズですので、遠方にいらっしゃるご相続人様方におかれましても、安心してご依頼ください。
なお、相続財産に、誰も住む予定がない実家がある場合、そちらの売却処分のお手伝いをすることも可能です。相続人様は遠方にいながら、当事務所において、仲介業者などと連携して売却し、その売却金を相続人様で分け合うことができます。
また、通常、不動産を売却した際には、譲渡所得がかかりますが、要件次第で空き家控除の特例などが使える場合がありますので、そちらも税理士と連携して支援致します。
遠方の不動産の名義変更も頼めますか?
可能です。
遠方の不動産についてはオンライン申請で名義変更登記をするため、全国どこに不動産があっても対応いたします。 物件の所在地にかかわらず、お気軽にご相談ください。
相続登記に必要な戸籍謄本を集めてもらえますか?
当事務所で戸籍謄本を取り寄せいたします。
相続登記をするためには、相続人を特定するために、亡くなられた方の出生から死亡までの記載のある戸籍謄本が必要です。
亡くなられた方の戸籍謄本は、亡くなられた方が過去に転籍していたりすると何通も必要となる場合があります。これらの戸籍謄本は、本籍地の自治体でしか取得できないため、遠方の場合は郵送で取り寄せることになります。
また、古い戸籍は字も読みづらく、戸籍の取り寄せはかなり難儀な作業です。当事務所では、司法書士が代行して戸籍収集を行い、法務局において法定相続情報まで作成いたします。
遺言書が見つかったのですがどうすればいいのでしょうか?
自筆で書かれた遺言書が見つかった場合、すぐに開封せずに、家庭裁判所で検認手続を受けなければなりません。
検認手続とは、相続人全員に遺言書の存在と内容を知らせるとともに、遺言書の偽造や変造を防止するためのものです。検認手続を受けなければ、その遺言書のとおりに相続登記や預貯金の相続手続を行えません。検認手続は当事務所でも代行しておりますので、ご相談ください。
なお、公正証書遺言の場合並びに自筆証書遺言保管制度を用いた自筆証書遺言は、検認手続は不要です。
相続税は必ず支払わなければいけないでしょうか?
相続税は必ず課税される訳ではありません。
相続財産の総額が基礎控除額を超えた場合のみ、超えた金額に対して相続税が課税されます。
基礎控除額は、[3,000万円+600万円×法定相続人数]の額です。
父が亡くなり、相続人が母1人と子2人の場合は、[3,000万円+600万円×3=4,800万円]となり、不動産や預貯金等の相続財産の総額が 4,800万円以下ならば、相続税は課税されず、申告をする必要もありません。
詳しくは、税理士等にご確認下さい。
相続登記には期限がありますか?
現状、相続登記には期限がありません。が、所有者不明土地問題を受け、将来的に相続登記が義務化される可能性はあります。
相続税の申告と異なり、不動産の相続登記には申請期限がありません。しかし相続登記をせずに放っておくと以下のような問題が生じる可能性があります。
1.相続人の高齢化により、遺産分割協議が難しくなる
相続人の高齢化が進むと、相続人が認知症などを発症してしまう可能性もあります。そのような場合、裁判所で相続人の代わりに成年後見人を選任してもらい、成年後見人に遺産分割協議をしてもらわなければなりません。
成年後見人の選任には数ヶ月の期間と諸費用が必要となります。
2.相続人の誰かが亡くなると権利関係が複雑化する
相続人自身が亡くなると、さらにその亡くなった相続人の相続人全員が相続人となります。相続関係が非常に複雑になる可能性があります。相続登記のために遺産分割協議をしようにも、面識のない親族と話し合うことになり、話がうまくまとまらない恐れもあります。
3.不動産の売却や不動産を担保にお金を借りる場合に不都合が生じる
亡くなられた方名義の不動産は売却することができず、また、その不動産を担保に銀行からお金を借りることもできません。これらの行為を行うためには、不動産の相続登記を行い、不動産を相続人名義にすることが必要です。
相続登記はお亡くなりになられた方の出生から死亡までの戸籍謄本等が必要なため多少時間がかかりますので、スムーズな売却や緊急の借り入れなどに支障をきたす恐れがあります。
どんなことでもお気軽にご相談ください。
必要な手続きが多くて何をどうしたら良いのかよく分からない。
そんな時は、プロフェッショナルにお任せ下さい。
長年の経験と若い行動力で皆さまの資産状況に合わせたベストな方法をご提案致します。
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