不動産の相続登記

 不動産登記とは、相続で名義を変更する場合や、家や土地を購入した際に、持ち主がその所有権を持っていることなどを法務局の登記簿に載せる手続きのことです。
 この手続きにより、さまざまなトラブルを防ぐことができます。大切な財産である不動産を守っていくために、登記をすることは必要不可欠です。
 その手続きは煩雑で、難しいことが少なくありません。


こんな時にご相談ください。
1. 不動産の売買をする場合
2. 相続のため、名義を変える場合
3. ローンの支払いにともなう「抵当権設定・抹消」
4. 住所・氏名を変更した場合
Q&A
マイホームを購入することになりました。名義変更にはどんな手続が必要ですか。
購入される不動産の売買契約に基づいて、「所有権移転」登記を申請することで、売主から買主に名義が変わります。
売買契約は、通常、代金の支払い完了時に所有権が移転する、となっていますので、当事務所では、当事者それぞれに、売買意思の確認、売買不動産の確認、当事者であることの確認を行い、登記手続書類に不備がないことを確認します。
この確認のもとに、代金の支払い、鍵の引き渡し等が行われます。
名義変更手続に一般的に必要なものは、売主が、権利証(または登記識別情報)、印鑑証明書、実印、固定資産税評価証明書など、買主が、住民票、印鑑証明書、実印などです。
また、ご本人確認のため、免許証等を確認させていただきます。
マイホームを住宅ローンを借りて、購入する場合、どんな手続が必要ですか。
購入される不動産の売買代金を、住宅ローンとして融資されたお金で支払う場合、
①売主、買主間の売買契約に基づく「所有権移転」登記手続、
②買主、金融機関(保証会社)間の貸付・保証に基づく「抵当権設定」登記手続、
のいずれもがきちんとできる状態が調わないと成立しません。当事務所はこれらが行われる場に立ち会い、不備のないように確認を行って、手続を円滑に進める役目を担っています。
マイホームを売却して、残っている住宅ローンを返済する場合どんな手続が必要ですか?
金融機関に売却により返済することを申し出て、住宅ローンの残額(返済日までの利息を含む)を確認します。住宅ローンの貸付(買主)→売買代金の支払い→住宅ローンの返済(売主)という流れになりますが、これらは、
①売主・金融機関(保証会社)間の住宅ローン返済に基づく「抵当権抹消」登記手続、
②売主、買主間の売買契約に基づく「所有権移転」登記手続、
③買主、金融機関(保証会社)間の貸付・保証に基づく「抵当権設定」登記手続、
のいずれもがきちんとできる状態が調わないと成立しません。
当事務所ではこれらが行われる場に立ち会い、不備のないように確認を行って、手続を円滑に進めてまいります。
地番・家屋番号というのは住所とは違うのですか。
住所となる住居表示は、土地の区画ごとに何番、その区画内に建っている家ごとに1号、2号といった番号をつけて整列させることによってその所在がわかりやくすなり、郵便物などが正確に届くようにつけられています。

これとは違い、法務局において登記されている土地ごとにつけられているのが地番、登記されている建物ごとにつけられているのが家屋番号です。

法務局では、地番ごと、家屋番号ごとに、登記記録がつくられ、整理されています。
土地・建物の権利の状態を知りたい場合はどうすればよいですか?
法務局において登記事項証明書を取得します。表題部には、その土地・建物がどこにあってどれくらいの広さでどのような用途のものかということが記載されています。権利部の甲区には、その土地・建物の所有者がだれかということが記載されています。権利部の乙区には、その土地・建物を担保にしている事項などが記載されています。
これによって、調べたい土地・建物の広さ、所有者、担保に入っているかどうかなどの確認ができます。登記事項証明書は第三者も取得することができ、これからマイホームを購入しようというときに、今どのような状態なのかを確認することができます。
マイホームを購入した後、きちんと自分の名義に登記ができているのかについても登記事項証明書で確認することができます。
何代か前から名義を変えず、ずっとそのままにしてある不動産があるのですが。
何代も前から相続登記手続をしないままになっている場合、当初の名義人の方の相続人を調べると、その相続人にあたる方がその後亡くなっていて、非常に相続関係が複雑になっているということが時々あります。名義変更をしようと思っても、多数の相続人にあたる方と全員で遺産分割協議をする必要があり、書類の取りそろえ、打ち合わせを考えても大変な労力で、協議が難航することもあります。

相続人の間でだれの名義にするかについてまとまった場合は、口約束ではなく、きちんと遺産分割協議書を作成し、名義変更に必要な書類を調えておくことが大切です。
自宅を子どもに譲る場合、どのようなことに注意しなければなりませんか?
ご自身が持っている自宅を生前に「譲る」ということですが、お金をもらわずに(無償で)あげるということは、「贈与をする」ということになります。ただし自分の思いだけでは贈与することはできません。

贈与契約は、自分の財産を無償で相手方に与えることを伝え、その相手方がそれに応じることで、成立します。ですから、自分の自宅を子どもに譲ろうと思えば、それを子どもに伝え、その子どもが応じることだけで自宅が贈与されたことになります。ただし、契約書等の書面を作らず口約束だけにしていると、後で贈与が取り消されてしまうこともあります。贈与契約書を作成することをおすすめします。また、登記記録にもきちんと現在の所有者がだれかを示すために、「所有権移転」登記手続きをすることも必要です。

なお、自宅を贈与する場合でも、全部を贈与する必要はありません。建物だけや自宅の持分の一部、例えば10分の1だけを贈与することもできます。この場合は、「所有権一部移転」という登記をすることになります。

財産を贈与すれば、贈与税がかかります。不動産のような高額な財産の場合には、事前に税務署や専門家に確認、相談されることをおすすめします。

どんなことでもお気軽にご相談ください。
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