家族信託

 相続対策として最近よく耳にするようになった「家族信託(民事信託)」
新しい相続対策として、相続の専門家である司法書士や税理士、銀行等の金融機関や保険会社、不動産会社向けのセミナーが全国各地で行われるようになり、「家族信託(民事信託)」への関心が高まってきています。
 一方、一般の方々への認知度はまだまだ低く、実際に「家族信託(民事信託)」を手掛けている相続の専門家もまだまだ少ないのが現状ですが、従来の相続対策ではできなかったようなことでも「家族信託(民事信託)」を利用すればできるようになります。
 当事務所では、家族の実情に合わせ、当該家族信託と遺言・死後事務委任を含めた委任契約・後見契約等を組み合わせたハイブリッド型の提案をさせて頂きます。
こんな時にご相談ください。
1. どのように財産を管理・活用・承継するか考えている
2. 財産管理(アパート管理・契約など)を子供に任せて自分は「隠居」したい
3. 認知症になった時の不動産の管理に不安がある
4. 家族に障がい者・浪費家がおり、自分が亡くなった後の財産管理に不安がある
5. 今はまだ元気だが、子供が遠方におり今後の自宅の管理が心配
Q&A
家族信託と任意後見の併用によるデメリット・リスクはありますか?
『家族信託』と『任意後見制度』を併用すること自体のデメリットやリスクは、あまり想定できませんので、元気なうちにこれらの準備をすることは非常に重要です。

そして、主要な財産管理は家族信託で担い、信託財産に入れなかった主要でない財産の管理と身上監護権は任意後見で担うというのは、堅実な考え方と言えます。

ただし、任意後見制度を利用することにより、任意後見監督人への定期報告の事務負担(3~4ヶ月に1度)と任意後見監督人報酬という経済的負担が発生しますので、当然そのことについての理解と備えが必要です。
認知症の初期症状の母親に対して何を準備すればいいですか?
判断能力の衰えがみられる親に対して、今からどんな準備・対策を講じておくべきかというのは、非常に重要な問題です。
この場合に、まず考慮すべきは、大まかに下記の点になると考えております。

①親の現在の健康状態と今後の動向はどうか?
②親の保有資産と当該資産の将来的な活用方針は?
③親の今後の収支シミュレーションはどうか?
④ご両親を支えるご家族構成と家族円満かどうか?
⑤上記①~④を踏まえ、お母様の老後に関して、あるいはお母様のサポートに関して将来どんな困りごとが想定されるのか?
入所している要介護3の母と信託契約できますか?
信託契約は、「契約」ですから、契約当事者がその意味や法的効果をきちんと理解していないと、つまりある程度の正常な判断能力に基づいて契約に臨まないと、有効に締結できません。

しかし、要介護度や入院・入所の事実をもってして、判断能力が無いと決めつけることはできません。
要介護度と判断能力の有無は、必ずしも関係性がありませんので、要介護度が高くても、本人の理解力があれば、契約締結は可能といえます。

同様に、入院や入所しているからといって、判断能力が無いと決めつけることもできません。
もちろん、入院・入所に至る経緯・背景については、確認させて頂くことになりますが、判断能力があるという医師の診断書が必要な訳でもありませんし、契約時に医師の立ち合いが必要な訳でもありません。

大原則として、家族信託の大まかな仕組みやメリット、そして具体的に「どの財産を何の目的でだれに託すか」について理解ができていることが必要ですが、法律用語としての「受託者」とか「受益権」とかについて正確な理解をしている必要まではないと考えます。
なぜ「民事信託・家族信託」が良いのですか?
家族や親族等に自分の財産をきちんと託すことができる相手がいれば、その方が「受託者」になることができます。
親族が受託者となることで、資産家に限らず誰でも気軽に円満円滑な財産管理と資産承継の仕組みを実現できる可能性があるのが、家族信託の仕組みです。特に不動産を信託財産とする場合は、仕組み自体単純であるケースも多いので、親族が受託者として財産を管理していくことは理に適った自然な形と言えます。
また、受益者連続型の信託スキームをとれば、遺言にはできない、文字通り受益者を連続して指定することができるので、当初受益者を父親に、父親に相続が発生した場合は母親に受益権が移り、母親の次は長男に、長男の次は孫に、といった内容を、父親と受託者(例えば長男)の契約のみで決定することができます。
これは、遺言ではなしえない仕組みです。
家族信託をすると相続税評価額は変わりますか?
所有者(委託者)が、その保有資産を信託財産に入れても、相続税評価額に変更はありません。

保有資産を信託財産とした場合、相続税評価においては、『所有権』から『信託受益権』にその評価対象が変わることになりますが、その受益権の評価額は、信託された財産(所有権)の評価額と同額になります。
家族信託で託す財産に制限はありますか?
理論上、信託財産に特段の制限はありません。
したがって、現金、預貯金、有価証券(株や投資信託、国債等)、不動産、債権(賃料債権や売掛金、養育費等の定期給付債権など)、生命保険金、ゴルフ会員権、リゾート会員権、自動車、船舶、知的所有権(特許権や著作権、意匠権等)、あらゆる財産的な価値のあるものが信託財産として利用することができるといえます。

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