成年後見業務

 認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力の不十分な方々は,不動産や預貯金などの財産を管理したり,介護などのサービスや施設への入所に関する契約の締結,遺産分割協議等をすることが難しい場合があります。
また,自分に不利益な契約を結んでしまい,悪徳商法の被害にあうおそれもあります。
このような判断能力の不十分な方々を保護し,支援するのが成年後見制度です。
成年後見制度では、本人の親族、法律・福祉の専門家、福祉関係の公益法人等が成年後見人として選任されます。

成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2つの制度があります。

法定後見制度は現在判断能力が衰えた方のための制度であり、任意後見制度は将来判断能力が衰えたときのことを考え、あらかじめ準備しておく制度といえるでしょう。

法定後見制度
法定後見制度は、「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており,本人の判断能力の程度などに応じて裁判所により審判がなされます。法定後見制度においては,家庭裁判所によって選任された成年後見人、保佐人、補助人が,本人の利益を第一に考え,本人を代理して契約等をしたり,本人が自分で契約等をするときに同意を与えたり,本人が同意を得ないでした不利益な契約等を後から取り消したりすることによって,本人を保護・支援します。

任意後見制度
任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに,あらかじめ自らが選んだ任意後見人と任意後見契約を公正証書により締結することで効力を生じ、将来,判断能力が不十分な状態になった場合に備えて準備しておく制度です。本人が十分な判断能力がある時に詳細に契約内容を決定するので、判断能力が不十分になり、任意後見契約が発効した後も、本人の希望通りの受任者が後見人になることができる点がメリットとなります。ただし、後見監督人が同時に就きますので、そちらへの報酬負担がデメリットとなります。

法定後見人・任意後見人の具体的業務
後見人の業務は財産管理、身上看護その他の法律行為となります。

具体的には、
財産管理
金融機関との取引、居住用不動産の管理、日常生活での金銭管理、その他財産の維持・管理・処分
身上看護
医療に関する契約や支払、介護等に関する契約(要介護の認定請求・不服申立・サービスの契約等)、住まいに関する契約、介護施設に関する契約、教育やリハビリに関する契約
こんな時にご相談ください。
 
1. 父の相続で遺産分割協議をしたいが、母が認知症のためどうしたらいいか?
2. 認知症で施設に入所している母の施設費用を支払うため、母の預貯金を解約したい
3. 将来、判断能力が低下した時に、信頼できる人に自分の財産の管理を任せられるようにしておきたい
Q&A
年老いた親が、最近物忘れがひどくなり、心配しています。
高齢や知的障がい、精神障がいなどが原因で判断能力が不十分になった方を狙って、不当な契約をする悪質な業者は後を絶ちません。また、高齢になると物忘れがひどくなり、大切な通帳や印鑑を無くしてしまって大騒ぎになることもあります。

現金をどこにしまったか忘れてしまい、他人が盗んだと思い込み、周囲との関係を悪くすることも珍しいことではありません。

成年後見制度はご本人の判断能力に応じて、ご本人を補佐し、サポートする制度です。成年後見制度は、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つに分けられます。「法定後見制度」には「後見」「保佐」「補助」の3種類があります。また、今はまだ大丈夫だけれども、将来認知症になったりすることが心配な場合には「任意後見制度」を利用することもできます。
成年後見制度には、いろいろな種類があると聞いたのですが・・・
成年後見制度で家庭裁判所から選任される法定後見人には、本人の判断能力の状態に応じて、①成年後見人、②保佐人、③補助人の3つの類型があります。本人の判断能力がほとんど残っていない状態にある場合には①の成年後見人が選任され、本人の状態が良くなるにつれ、②の保佐人、③の補助人が選任されることになります。代理権限は①の成年後見人が最も広い権限を有し、保佐人、補助人になるにつれ、支援の形態が代理から同意に代わり、権限の幅も狭くなっていきます。

このように3類型に分けているのは、本人の状況によって判断能力に違いがあり、必要とされる権利保護の程度が異なるためです。判断能力がかなり残っている人もそうでない人も一律に同じように対応しては、判断能力が残っている人にとっては過保護もしくは過干渉となり、そうでない人にとっては不十分な保護しか受けられないといった問題が発生します。

そこで3つの類型を用意して、本人の判断能力の状態によって、適切な保護を受けられるようになっています。
法定後見制度のうち、「後見」はどのような人が対象なのでしょうか?
精神上の障がいにより判断能力を「欠く常況」の方を対象とします。具体的には、本人の財産を自分では管理・処分することができず、日常的に必要な買物も自分ではできず、誰かに代わってやってもらう必要があるような状態の方が、後見の保護、支援の対象になります。

家庭裁判所は、一定の者からの申し立てによって、本人のために成年後見人を選任します。成年後見人は本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などを締結したり、本人が締結した(させられた)不利益な契約を後から取り消したりすることができます。

後見人が契約を取り消すと、本人がした契約はなかったことになります。ただし、本人の自己決定権を尊重するため、日用品(食料品や衣料品等)の購入など「日常生活に関する行為」については、取消しの対象にならないことになっています。
成年後見開始の申立てをする場合、費用はいくらぐらいかかりますか?
成年後見開始の申立てをするには、下記の費用が必要となります。
・申立手数料   800円  (収入印紙で家庭裁判所に納付)
・登記手数料  2600円程度(収入印紙で家庭裁判所に納付)
・予納郵券   4000円程度(郵便切手で家庭裁判所に納付)
・予納金   5万円~15万円(精神鑑定が必要な場合)

このほかに、申立書に添付する医師の診断書の発行費用や、戸籍謄本や住民票の交付費用が必要です。また、申立に必要な書類の作成を司法書士に依頼する場合は、報酬の支払いが別途必要となります。
成年後見人は、いつまで職務を行うのでしょう?
原則として、本人が亡くなるまで職務を続けなければいけません。自分の勝手な都合で辞めることはできません。ただし、正当な事由がある場合には、家庭裁判所の許可を得て後見人を辞めることができます。何が正当な事由に当たるかは、家庭裁判所の判断となります。
一般的には、病気のために後見人を続けるのが難しくなった場合や、遠くに引っ越すことになり、後見事務の遂行が難しくなった場合等を挙げることができます。

一般的に、家庭裁判所に辞任を申し立てる際には、同時に後任の後見人選任の申立てを併せて行います。後見人が辞任したからといって、本人が後見状態であり、保護や支援が必要な状態であることに変わりはないからです。
私は独り身で、将来の財産管理が心配です。任意後見とはどのような制度ですか?
高齢者の単身世帯が急増し、老後の自分の生活に不安を感じている方も増えています。安心な老後生活のための「老い支度」として、「任意後見制度」のご利用を検討してみてはいかがでしょうか?

任意後見とは、将来、自分の判断能力が衰えた時に備えて、特定の人に後見人として財産管理等を代わりにやってもらうことを契約で定める成年後見の類型の一つです。契約自体は、本人が判断能力のあるうちに、本人の意思で行います。

契約の相手方に特に資格の制限はありません。親族の方と契約を結ぶこともできますし、司法書士等の法律専門職と契約を結ぶ方も多いです。いずれにせよ、老後の財産管理を委任することになるので、ご自身の信頼できる人と契約を結ぶことが必要になります。

なお、この任意後見契約は、公正証書にて作成されなければなりません。

将来、判断能力が衰えたときは、契約の相手方が家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てをして、任意後見監督人が選任されます。そこから任意後見契約が発効し、その任意後見監督人の監督の下、契約の相手方が任意後見人となって、任意後見契約で定められた業務を行います。

最近は、任意後見契約発効前の財産管理契約や、自分の亡くなった後のことも考え、遺言や死後事務委任契約、尊厳死宣言等と一緒にセットで検討される方が増えています。

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